2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
その間、訓練移転がなければ沖縄で実施されることとなる訓練の時間を含めた米軍機の運用全体、これはまさに訓練だけではなく、その当該機、一定の機数の運用そのものでございますので、離発着回数等も含めまして、そういう運用全体が削減される効果があるというふうに考えてございます。
その間、訓練移転がなければ沖縄で実施されることとなる訓練の時間を含めた米軍機の運用全体、これはまさに訓練だけではなく、その当該機、一定の機数の運用そのものでございますので、離発着回数等も含めまして、そういう運用全体が削減される効果があるというふうに考えてございます。
その上で、本件事案については、米側から、航空機を安全に運用するために、普天間飛行場所属の全てのCH53Eについて、飛行再開前に点検を確実に実施すること、また、今後も常に当該機の飛行前及び飛行後、窓を含め安全点検を詳細かつ確実に実施する旨の説明を受けたこともあり、飛行停止は求めておりません。
ちょっと、これ時間があれなので、ないので、ちょっと35だけ、F35についてちょっと一点だけ聞きたいと思いますが、資料でいうと七の一番下の部分ですね、②で十九時二十六分頃、地上管制機関から降下指示を受けて、当該機は、はい、了解と送信し、左旋回を開始。
本案は、最近における航空機等をめぐる状況に鑑み、航空機及びその航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国産航空機の円滑な輸出を後押しするため、国産航空機メーカーに対して当該機のふぐあい情報の国への報告を義務づけるとともに、迅速かつ適切に修理改造ができるよう、国による修理改造手順の承認制度を創設すること、 第二に、飲酒等の
事故後の捜索では、当該機の部品が散在する一帯の捜索、揚収活動を徹底的に実施し、六月三日に終了いたしました。しかし、保全の観点から、範囲を広げ、捜索は継続してまいります。フライトデータレコーダーの一部やエンジンの一部などを揚収しましたが、揚収品はいずれも激しく破損をしております。
○国務大臣(岩屋毅君) これまで把握しておりますところでは、当該機は、四月九日の十八時五十九分頃に四機編隊の一番機として三沢基地を離陸した後、僚機、一緒に飛んでいる機や管制部隊との間で、訓練空域への進出に当たっての進路や気象状況についての確認、それから、これから実施する訓練の内容についての指示、さらには対戦闘機戦闘訓練を実施中の僚機への指示など、通常、航空自衛隊が訓練を実施する際に僚機、一緒に飛んでいる
墜落したF35Aの機体、当該機は、現在どの国に帰属して、所有者は誰ですか。つまり、所有権、占有権はどの国にあるんでしょうか。
○政府参考人(槌道明宏君) 今お話のありました訓練中止でございますけれども、当該機と一緒に訓練を実施した操縦者に状況を確認したところ、訓練実施中、その当該機から僚機に対して訓練中止、ノック・イット・オフという送信があったということでございます。
その後、当該機におきましては、アリゾナ州ルーク米空軍基地に輸送され、航空自衛隊の操縦者訓練に使用されております。そして、平成三十年五月、配備のため、米国から三沢に輸送されております。
○政府参考人(久保田雅晴君) 先ほど国内航空会社のことを申し上げましたが、我が国に乗り入れている外国航空会社に対しましても、委員御指摘の二件の墜落事故に類似性があることから、本年三月十四日付けで当該機による我が国への乗り入れを停止する旨通知を発出しておるところでございます。
また、運航開始後を見据えまして、同様に、国際条約で求められております設計、製造国政府の責務といたしまして、国産航空機メーカーが当該機の不具合情報を国内外の運航会社から収集する制度、国産航空機メーカーが作成した修理、改造の手順を国が承認する制度を新たに構築すべく、今般、航空法改正法案を本通常国会に提出をさせていただいているところでございます。
当該機の搭乗員二名は緊急脱出し、那覇市の東南東百五十六マイル、約二百九十キロですが、の海上において、午後十二時十一分ごろ、米軍ヘリにより救助されたと承知しております。 本件事故に関して、現時点において被害情報等はありません。 本件事故を受けまして、防衛省から米側に対し、情報の提供、安全管理の徹底、再発防止等を申し入れるとともに、関係自治体に情報提供したところでございます。
詳細な墜落地点についてはまだ明らかになっておりませんが、緊急脱出した当該機の搭乗員二名は、那覇市の東南東百五十六マイル、二百九十キロの海上において救助されたというふうに承知をしております。 そして、本件事故に関して、現時点において油漏れを含む被害情報はありません。
クウェート外務省領事部、あと墨塗りですが、「今回、着陸許可を下ろさなかったのは、民間航空局の安全管理部が当該機を危険な航空機と認識し会社側へ安全上の確認を求めたのに対し何ら説明が無かったことに原因がある。当該機については、安全が確認されない限り、今後も許可を下ろすことはない。」とされているわけですね。
今回のエンジン発火も、当該機固有のものだからということで米軍の説明を理解して、もう翌日から普通に訓練が再開されているという状態なんですね。やはりそのことに対しても物を言っていく必要があるんじゃないかと思います。 また、損害賠償するときも、これは後の法案にも関係あるわけですけれども、地位協定によって日本政府が分担することになっている。
○高橋(千)分科員 今おっしゃりたいのは、今回の事故は、その事故を起こした当該機だけのものだから、あとは問題ないんだ、そうおっしゃっているのと同じことだと思うんですね。小野寺大臣も、米軍からそういう説明を受けて、県に対してもそうやって説明をしたと報道がされてありました。それで済まない。
飛行再開、まず、今回の事故の直後に、米軍からは、今回の事故の原因は、当該機、エンジン火災を起こしたこの当該機固有のものであって、他のF16戦闘機に影響を与えるものではない、飛行前の手順にのっとり全ての機体の点検を確実に行っているとの説明を受けておるところでございまして、こうしたことを防衛省としては関係自治体の皆様方にもお知らせをいたしているところでございます。
これを受け、米側からは、今回の事故は当該機固有のものであり、他のF16戦闘機に影響を与えるものではない、飛行前の手順にのっとり、全ての機体の点検が確実に行われているとの説明を受けております。 また、防衛省・自衛隊は、青森県知事から現場の燃料の早期回収に係る災害派遣要請を受け、直ちに現地に隊員を派遣し、活動を現在も行っているところであります。
当該機は丘珠駐屯地、札幌市にございますが、に所在する北部方面航空隊所属の航空機で、五月十五日午前十時四十八分に北海道知事から緊急患者空輸に係る災害派遣の要請を受け、函館空港に向け飛行中、十一時四十七分頃の交信を最後に函館空港の西約三十三キロメートル付近において管制官との連絡が途絶え、十一時四十八分頃、航空自衛隊のレーダーから消失したことを確認をいたしました。
当該機を撮影しており、仲間と調べたところ、どうもFA18らしい、FA18は空母艦載機として厚木基地にいるということもその際に知ったので、米軍機だと思っている、この時期は絶滅危惧種イヌワシの繁殖時期に当たる、航空機の低空飛行やそれに伴う騒音等はイヌワシにとって悪影響であり非常に懸念しているという苦情でありまして、一番右側の備考のところ、赤枠で囲っているように、米軍が回答して、米軍側が米軍機の飛行を認めるということを
○黒江政府参考人 平成二十七年度予算において要求をいたしておりますE2D一機の調達につきましては、当該機にCECを装備するという計画はございません。
○政府参考人(田村明比古君) 去る五月二十八日十三時頃に当該機から緊急状態の宣言がございまして、大阪国際空港、いわゆる伊丹空港に着陸したいという要請があったことから着陸を許可したところでございます。 理由等につきましては、米軍の運用に係るものでございますので、当省からはお答えを差し控えさせていただきます。
その後、当該機は、定められた手順に従い、機体の高度を下げ、全てのエンジンを再始動し、無事に着陸いたしました。 なお、当該事象において、当該機は常時パイロットのコントロールの下にありまして、同パイロットも緊急事態の宣言はしておりませんので、墜落が差し迫るといった緊迫した状況にはなかったということを付け加えさせていただきます。